鎮痛薬・オピオイドペプチド研究会 定款
第 1 章 総則
(名称)
第1条 この研究会は、鎮痛薬・オピオイドペプチド研究会という。
(事務所)
第2条 この研究会は、主たる事務所を〒550-0003、⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀1丁⽬4番16号 センチュリービル
3F(⼤阪ガスビジネスクリエイト株式会社内)に置く。
第 2 章 ⽬的及び事業
(⽬的)
第3条 この研究会は、鎮痛薬及びピオイドペプチドの薬理あるいは⽣理作⽤を中⼼に痛みの制御の問題等を基
礎・臨床の両⾯から幅広く捉え、これらの研究の向上を図り、国際⿇薬研究会議(INRC)と密接な関係を維持
しつつ、その成果を普及することを⽬的とする。
(事業)
第4条 この研究会は、その⽬的を達成するため、次の事業を⾏う。
(1) 鎮痛薬及びオピオイドペプチドに関連する研究成果の発表と討論による学術及び診療のレベルの向上を⽬指
した年次学術集会を開催する事業
(2) その他この研究会の⽬的達成に必要な事業
第 3 章 会員
(種別)
第5条
(1) 会員はこの研究会の⽬的に賛同し、鎮痛薬及びオピオイドペプチドに関連する研究をしている薬理学・⽣
理学・⽣化学・分⼦⽣物学・有機薬化学などの研究者、臨床医師、医療関連従事者、製薬企業関係者など
とする。
(2) 会員は第4条に係る諸事業の案内を受け、それらに参加することが出来る。
(⼊会)
第6条
1. 会員の⼊会については、特に条件を定めない。
2. 会員として⼊会しようとするものは、理事⻑が別に定める⼊会申込書により、理事⻑に申し込むものと
し、理事⻑は、正当な理由がない限り、⼊会を認めなければならない。
3. 理事⻑は、前項のものの⼊会を認めないときは、速やかに、理由を付した書⾯をもって本⼈にその旨を通
知しなければならない。
(⼊会⾦及び会費)
第7条 会員は、評議員会において別に定める⼊会⾦及び会費を納⼊しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の⼀に該当するに⾄ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本⼈が死亡し、⼜は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して3年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第9条 会員は、理事⻑が別に定める退会届を理事⻑に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の⼀に該当するに⾄ったときは、評議員会の議決により、これを除名することができ
る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この研究会の名誉を傷つけ、⼜は⽬的に反する⾏為をしたとき。
第 4 章 評議員
(評議員)
第11条
1. この研究会に、評議員を置く。
2. 評議員は、評議員会にて会員の中から選出し、理事会の承認を経て、理事⻑がこれを委嘱する。
3. 評議員に関する本定款に定める以外の規定については別に定める。
第 5 章 役員
(種別及び定数)
第12条 この研究会に次の役員を置く。
(1) 理事 8~12_⼈
(2) 監事 2~4 ⼈
理事のうち、1⼈を理事⻑、2 ⼈を副理事⻑とする。
(選任等)
第13条
1. 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2. 理事⻑及び副理事⻑は、理事の互選とする。
3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1⼈を超えて含ま
れ、⼜は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれること
になってはならない。
4. 監事は、理事⼜はこの研究会の職員を兼ねることができない。
(職務)
第14条
1. 理事⻑は、この研究会を代表し、その業務を総理する。
2. 理事⻑以外の理事は、研究会の業務について、この研究会を代表しない。
3. 副理事⻑は、理事⻑を補佐し、理事⻑に事故あるとき⼜は理事⻑が⽋けたときは、その職務を代⾏する。
4. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この研究会の業務を執⾏する。
5. 監事は、次に掲げる職務を⾏う。
(1) 理事の業務執⾏の状況を監査すること。
(2) この研究会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この研究会の業務⼜は財産に関し不正の⾏為⼜は法令若しくは定款に違
反する重⼤な事実があることを発⾒した場合には、これを評議員会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、評議員会を招集すること。
(5) 理事の業務執⾏の状況⼜は本会の財産の状況について、理事に意⾒を述べ、若しくは理事会の招集を請求
すること。
(任期等)
第15条
1. 役員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 前項の規定にかかわらず、任期満了前に就任後 4 事業年度が終了した後の評議員会において、後任の役員
が選任された場合には、当該評議員会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後に後任の役員が選任
されていない場合には、任期の末⽇後最初の評議員会が終結するまでその任期を伸⻑する。
3. 補⽋のため、⼜は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者⼜は現任者の任期の残存期間と
する。
4. 役員は、辞任⼜は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を⾏わなければならない。
(⽋員補充)
第16条 理事⼜は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が⽋けたときは、遅滞なくこれを補充しなければ
ならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号の⼀に該当するに⾄ったときは、評議員会の議決により、これを解任することができ
る。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務の遂⾏に堪えない状況にあると認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない⾏為があったとき。
第 6 章 評議員会
(種別)
第18条 この研究会の評議員会は、通常評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
(構成)
第19条 評議員会は、評議員をもって構成する。
(権能)
第20条 評議員会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任⼜は解任、職務及び報酬
(7) ⼊会⾦及び会費の額
(8) 借⼊⾦(その事業年度内の収益をもって償還する短期借⼊⾦を除く。第48条において同じ。)その他新た
な義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第21条
1. 通常評議員会は、毎事業年度 1 回開催する。
2. 臨時評議員会は、次の各号の⼀に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 評議員総数の2分の1以上から会議の⽬的である事項を記載した書⾯をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第22条
1. 評議員会は、第21条第2項第3号の場合を除き、理事⻑が招集する。
2. 理事⻑は、第21条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その⽇から90⽇以内に臨時
評議員会を招集しなければならない。
3. 評議員会を招集するときは、会議の⽇時、場所、⽬的及び審議事項を記載した書⾯⼜は電磁的⽅法をもっ
て、少なくとも会⽇の5⽇前までに通知しなければならない。
(議⻑)
第23条 評議員会の議⻑は、その評議員会の開催される年度の年会⻑が担うこととする。
(定⾜数)
第24条 評議員会は、委任状を含めた評議員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第25条
1. 評議員会における議決事項は、第 22 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2. 評議員会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数の
ときは、議⻑の決するところによる。
3. 理事⼜は評議員が評議員会の⽬的である事項について提案した場合において、評議員の3分の2以上が同意
の意思表⽰をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第26条
1. 各評議員の表決権は、平等なるものとする。
2. やむを得ない理由のため評議員会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について書⾯⼜は
電磁的⽅法をもって表決し、⼜は他の評議員を代理⼈として表決を委任することができる。
3. 前項の規定により表決した評議員は、第24条、第25条第2項、第27条第1項第2号及び第46条の適⽤につ
いては、評議員会に出席したものとみなす。
4. 評議員会の議決について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第27条
1. 評議員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) ⽇時及び場所
(2) 評議員総数及び出席者数(書⾯若しくは電磁的⽅法による表決者⼜は表決委任者がある場合にあっては、
その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名⼈の選任に関する事項
2. 議事録には、議⻑及びその会議において選任された議事録署名⼈2⼈以上が署名、押印または記名、押印し
なければならない。
3. 前2項の規定に関わらず、評議員全員が書⾯により同意の意思表⽰をしたことにより、評議員会の決議があ
ったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の⽒名⼜は名称
(3) 評議員会の決議があったものとみなされた⽇
(4) 議事録の作成に係る職務を⾏った者の⽒名
第 7 章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第29条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 評議員会に付議すべき事項
(2) 評議員会の議決した事項の執⾏に関する事項
(3) その他評議員会の議決を要しない会務の執⾏に関する事項
(開催)
第30条 理事会は、次の各号の⼀に該当する場合に開催する。
(1) 理事⻑が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の⽬的である事項を記載した書⾯をもって招集の請求があったとき。
(3) 第 14 条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第31条
1. 理事会は、理事⻑が招集する。
2. 理事⻑は、第 30 条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その⽇から90⽇以内に理事会を
招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の⽇時、場所、⽬的及び審議事項を記載した書⾯⼜は電磁的⽅法をもっ
て、少なくとも会⽇の 30 ⽇前までに通知しなければならない。
(議⻑)
第32条 理事会の議⻑は、理事⻑がこれに当たる。
(議決)
第33条
1. 理事会における議決事項は、第31条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2. 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決するところによる。
(表決権等)
第34条
1. 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書⾯⼜は電磁
的⽅法をもって表決することができる。
3. 前項の規定により表決した理事は、第31条第2項及び第35条第1項第2号の適⽤については、理事会に出
席したものとみなす。
4. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第35条
1. 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) ⽇時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者⽒名(書⾯表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名⼈の選任に関する事項
2. 議事録には、議⻑及びその会議において選任された議事録署名⼈2⼈以上が署名、押印または記名、押印し
なければならない。
第 8 章 資産及び会計
(資産の構成)
第36条この研究会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設⽴の時の財産⽬録に記載された資産
(2) ⼊会⾦及び会費
(3) ⼝⾦品
(4) 財産から⽣じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の管理)
第37条 この研究会の資産は、理事⻑が管理し、その⽅法は、評議員会の議決を経て、理事⻑が別に定める。
(会計の原則)
第38条 この研究会の会計は、法第27条各号(特定⾮営利活動促進法)に掲げる原則に従って⾏うものとする。
(会計の区分)
第39条 この研究会の会計は、特定⾮営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び予算)
第40条 この研究会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事⻑が作成し、評議員会の議決を経なければなら
ない。
(暫定予算)
第41条
1. 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成⽴しないときは、理事⻑は、理事会の議決を
経て、予算成⽴の⽇まで前事業年度の予算に準じ収益費⽤を講じることができる。
2. 前項の収益費⽤は、新たに成⽴した予算の収益費⽤とみなす。
(予算の追加及び更正)
第42条 予算議決後にやむを得ない事由が⽣じたときは、評議員会の議決を経て、既定予算の追加⼜は更正をす
ることができる。
(事業報告及び決算)
第43条
1. この研究会の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産⽬録等の決算に関する書類は、毎事業年度終
了後、速やかに、理事⻑が作成し、監事の監査を受け、評議員会の議決を経なければならない。
2. 決算上剰余⾦を⽣じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第44条 この研究会の事業年度は、毎年4⽉1⽇に始まり翌年3⽉31⽇に終わる。
(臨機の措置)
第45条 予算をもって定めるもののほか、借⼊⾦の借⼊れその他新たな義務の負担をし、⼜は権利の放棄をしよ
うとするときは、評議員会の議決を経なければならない。
第 9 章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第46条 この研究会が定款を変更しようとするときは、評議員会に出席した評議員の3分の2以上の多数による議
決を経なければならない。
(解散)
第47条
1. この研究会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 評議員会の決議
(2) ⽬的とする研究会活動に係る事業の成功の不能
(3) 評議員の⽋亡
(4) 合併
(5) 破産⼿続き開始の決定
2. 前項第1号の事由によりこの研究会が解散するときは、評議員総数の3分の2以上の承諾を得なければならな
い。
(残余財産の帰属)
第48条 この研究会が解散(合併⼜は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、評議員会で議決し
た者に譲渡するものとする。
(合併)
第49条この研究会が合併しようとするときは、評議員会において評議員総数の3分の2以上の議決を経なければ
ならない。
第 10 章 雑則
(細則)
第50条 この定款の施⾏について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事⻑がこれを定める。
附則
1. この定款は、この研究会の成⽴の⽇から施⾏する。
2. この研究会の設⽴当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事⻑ 斎藤顕宜
副理事⻑ ⼭⼝敬介、藤⽥和歌⼦
理事 井関雅⼦、川股知之、池⽥和隆、成⽥年、徳⼭尚吾、中川貴之
監事 花岡⼀雄、岸岡史郎、⻲井淳三
3. この研究会の設⽴当初の事業計画及び活動予算は、第45条の規定にかかわらず、設⽴評議員会の定めると
ころによるものとする。
4. この研究会の設⽴当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成⽴の⽇から2025年3⽉31⽇までとす
る。
5. この研究会の設⽴当初の⼊会⾦及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
会員会費 3000 円
2024 年(令和 6 年)10⽉ 16⽇改訂
以上
鎮痛薬・オピオイドペプチド研究会 定款施⾏細則
第 1 章 総則
第 1 条(名称) 本研究会の英⽂名は(Japan Narcotic Research Conference:JNRC)と称する.
第 2 章 会員
第 2 条(会員の権利) 本会の会員は次の事項の権利を有し,⼜は享受する.
この研究会が主催する学術集会,講演会,研究会等に参加し,あるいは研究発表を⾏うこと.
第 3 章 学術集会
第 3 条 学術集会には次の役員を置く.
1. 会⻑ 1 名
2. 次期会⻑ 1 名
第4条 会⻑及び次期会⻑の職務について次の通り定める.
1. 会⻑は本研究会の事業としての学術集会を主催する.
2. 次期会⻑は会⻑の職務を補佐する.
3. 会⻑,次期会⻑は,それぞれ評議員会に出席して意⾒を述べることができる.
第 5 条(会⻑及び次期会⻑の選任と任期) 選任⽅法と任期について,次の通り定める.
1. 会⻑の任期は前期学術集会後から当該学術集会終了までとし,⾃ら主催する学術集会終了後,その任を次
期会⻑に委譲する.
2. 次期会⻑は評議員会での投票により評議員の内から選出し,総会の承認を要する.任期は会⻑と同⼀とす
る.
第6条(学術集会) 学術集会は会⻑が主催し,年 1 回開催する. 学術集会における研究発表は,共同研究者に
少なくとも1名の本会の会員がいること.
第 4 章 委員会
第 7 条(常設委員会) 本研究会には,総務委員会と財務委員会の常設委員会を置く. 常設委員会の委員⻑は理
事の分担とし,委員は各委員⻑が推薦し,理事⻑がこれを委嘱する.
第 8 条(専⾨委員会) 本研究会には,会務の遂⾏に必要な各種専⾨委員会を置くことができる. 専⾨委員会の
委員⻑は,理事会の推薦に基づき,理事⻑が委嘱する. 専⾨委員会の委員は各委員⻑が推薦し,理事⻑が委嘱す
る.
第 5 章 名誉会員など
第 9 条 本研究会の会員の中から理事会の議を経て選ばれた者に次の称号を授与することができる.
1. 名誉会員 鎮痛薬およびオピオイドペプチドの研究の進歩に寄与し,本会の会⻑経験者、評議員をつとめた
者などとする。 名誉会員は評議員会,術集会に出席し、意⾒を述べることができる。 年会費は納付しない。
2. 顧問 現会員の中で、鎮痛薬およびオピオイドペプチドの研究の進歩に寄与し,役員,評議員をつとめた者
などとする。顧問は評議員会,学術集会に出席し、意⾒を述べることができる。
第 6 章 定款施⾏細則の修正
第 10 条(定款施⾏細則の修正および改定) 本会則の修正及び改定については,理事会の審議承認を得なければ
ならない.
第 11 条(定めのない事項) 本細則に定めのない事項が発⽣した場合は,理事⻑は本細則第 10 条に準じてこれ
を処理する.
第 7 章 事務局
第 12 条(事務所と事務局) この研究会は、主たる事務所を〒550-0003、⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀 1丁⽬ 4番 16号
センチュリービル3F(⼤阪ガスビジネスクリエイト株式会社内)に置く。また事務の実務は理事⻑もしく
は副理事⻑の所属する場所で⾏う。
附則
第 1 項
1.本細則は 2024 年(令和 6 年)10⽉ 16⽇より施⾏する.
以上
▲ TOP